■ ブラッシュ ミル スキークラブ会則 ■

第1章 総  則

(名 称)
第1条 クラブの名称はブラッシュ ミル スキークラブとする。

(事務所)
第2条 クラブの事務所は、東京都江戸川区松江1丁目23番14号702号室に置く。

(目 的)
第3条 クラブは非営利団体とし、会員相互の親睦および技術発達を図り、スキースポーツの正しい普及発展を目的とする。

(事 業)
第4条 クラブは第3条の目的を推進するにあたり、次に挙げる事業を行う。
(1)スキーおよびその他必要と認められる情報の収集および提供。
(2)東京都スキー連盟および全日本スキー連盟公認行事への参加推奨および参加機会の提供。
(3)スキー競技会、講習会の実施。
(4)技術研修会および研究会の実施。
(5)公認資格者の育成。
(6)その他目的達成に必要な事業。


第2章 会  員

(種 別)
第5条 クラブの会員は、正会員(以下会員とする)のみの1種とする。
2.会員は、クラブの目的に賛同し、またその事業に積極的に参加および協力できる者とする。

(入 会)
第6条 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を書面またはEメールにて会長に提出すること。
2.会長は入会希望者に対してクラブの活動について十分説明し、双方合意の上で入会とする。

(会 費)
第7条 会員は別に定める会費規定の年会費を納入する。

(移 籍)
第8条 正会員で移籍を希望する者は、SAJおよびSATの移籍手続きの関係から毎年7月31日までにその旨を会長に届け出ること。

(停 止)
第9条 会員が次のいずれかに該当する時、または該当する行為があったと確認された時、会長はその会員の権利を停止する。
(1)宗教および営利目的またはそれに準ずる理由で勧誘行為を行った。
(2)会員を対象として、営利目的行為を行った、または認められる。
(3)会員の個人に係る情報を許可なく外部に漏洩したと認められる。
(4)クラブの名誉を毀損するような行為があった。

(勧 告)
第10条 権利を停止された会員は、正当な理由(弁明書)を会長に対して書面またはEメールにて提出する。
2.会長は、権利停止に至る経過と弁明の内容を本会員に書面またはEメールにて報告する。
3.会長は権利停止に至る経過と弁明の内容を慎重に検討し、退会を勧告すべきと判断した場合は、その会員に対して退会勧告をする。

(退 会)
第11条 会員で退会を希望する者は、その旨を会長に届け出ること。
2.正当な理由なく会費を2年以上滞納した場合は、退会したものとする。
3.退会の期日は、会費を最後に納めた年から2年後の7月31日とする。
4.権利停止に該当する行為により退会勧告を受けた者は、会計年度終了をもって退会とする。

(拠出金品の不返還)
第12条 退会した会員が、既に納入した会費およびその他の金品は、返還しないものとする。

(会員の権利)
第13条 会員は次の権利を有する。
(1)クラブの運営、事業計画、会計について意見を述べることができる。
(2)全日本スキー連盟および東京都スキー連盟に登録することができる。
(3)全日本スキー連盟および東京都スキー連盟の各種行事にクラブの推薦を受け、代表として参加することができる。
(4)その他クラブの事業へ参加することができる。

第3章 役  員

(種別および選任)
第14条 本クラブに次の役員を置く。
(1)会 長 1名 
(2)監 事 若干名
2.監事は、会員の中から選任する。
3.役員の体制および選出方法は、別に定める。
4.クラブ運営の状況により会長の指名で臨時役員を会員の中から任命できる。

(職 務)
第15条 会長はクラブを代表し、運営を統括する。
2.会長が事故などにより職務を遂行できない場合は、速やかに会員の中から代理を選任する。
3.監事は、次の職務を行う。
(1)会計または職務の執行状況を監査する。

(任 期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(費用弁償)
第17条 役員は無報酬とする。
2.役員には、費用を弁償することができる。


第4章 顧 問 等

(顧問等)
第18条 本クラブに顧問、相談役および参与を置くことができる。
2.顧問、相談役および参与は、会長が委嘱する。


第5章 会 計 と 総 会

(資 産)
第19条 クラブの資産は、次のものにより構成される。
(1)会計年度内における次に掲げる収入
  イ 会費
  ロ 寄付金品
  ハ 資産から生じる収入
  ニ 事業に伴う収入
  ホ その他の収入
(2)クラブの費用にて購入した物品

(事業計画および予算)
第20条 クラブの事業計画およびこれに伴う予算案は、会長が前年度の事業結果と会員各位の意見を参考に作成する。
2.会長は、事業計画および予算案を会員に対して書面またはEメールにて説明する。
3.会長は、必要に応じて総会を招集し承認を得ること。変更する場合は総会にて別に定める。
3.各事業には会長より委託された担当者を置き実施に当たることとする。

(事業報告および決算)
第21条 各事業終了後に担当者より会計報告を行う。
2.年度内の全ての行事終了後、会長はクラブの収支決算をまとめ、監事の監査を受ける。
3.会長は、事業報告および収支決算報告を会員に対して書面またはEメールにて報告する。
4.会長は、必要に応じて総会を招集し承認を得ること。
5.承認されなかった場合の取扱については、総会にて別に定める。

(総 会)
第22条 総会は「事業計画および予算」「事業報告および決算」「クラブ運営に関する重要事項」を審議・議決する場とし、会長が必要に応じて招集する。

(会計年度)
第23条 クラブの会計年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

第6章 会則の変更

(会則の変更)
第24条 会則の変更については、総会において別に定めることとする。


附 則
この会則は平成14年11月1日から施行する。

 平成15年8月1日改訂